University of Minnesota Human Rights Center


海戦ニ於ケル捕獲権 行使ノ制限ニ関スル条約
  3 Martens Nouveau Recueil (ser. 3) 663, 205 Consol. T.S. 367, 効力発生一九一〇年一月二六日


第三条[漁船]

専ラ沿海漁業ハ地方的小航海ニ用ヰラレルル船ハ、ソノ魚猟具、船具及塔載物ト共に捕獲ヲ免除ス。

右免除ハ、該船カ如何ナル方法ニ依ルヲ問ワス、敵対行為ニ加ルトキヨリ、其ノ適用ナキモノトス。

締約国ハ、前記ノ船ノ無害ナル性質ヲ利用シ、ソノ平和的概観ヲ存シテ、之ヲ軍事上ノ目的ニ使用セサルシメル。

第四条[宗教上等の任務を帯びる船舶]

宗教、学術又ハ博愛ノ任務ヲ帯スル船舶モ、赤拿捕ヲ免除セラルルモノトス。

出典  「ベーシック条約集」 第2版 東信堂


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