University of Minnesota Human Rights Center


第七部 刑罰

第七七条 (適用される刑罰)

1 第一一〇条に従うことを条件として、裁判所は、
この規程の第五条に定める犯罪について有罪判決を受けたものに対して、次の刑罰の一を科すことができる。

(a) 最長三〇年を超えない特定された年数の拘禁系

(b) 犯罪の極度の重大性及び有罪判決を受けた者の個別の事情によって正当化される場合には、終身抗菌系

2 拘禁系に加えて、裁判所は、次のことを命令することができる。

(a) 手続き及び証拠に関する規則に定める基準に基づく罰金

(b) 善意の第三者の権利を害しない限り、当該犯罪に直接又は間接に由来する収益、

財産の没収

第七八条(刑の決定)

1 裁判所は、刑罰を決定するに当たって、手続き及び証拠に関する規則に従って、犯罪の重大性、有罪の判決を受けた者の個別の事情等の要因を考慮しなければならない。

2 裁判所は、拘禁刑を科す場合には、裁判所の命令に従って以前に抑留されていた機関があるときには、その期間を差し引かねばならない。裁判所は、犯罪の基礎をなす行為に
関連して抑留されていたその他の期間を差し引く事ができる。

3 人が二以上の犯罪の有罪判決を受けた場合には、裁判所はそれぞれの犯罪についての刑、全体の拘禁期間を明示する合併刑を宣言しなければならない。この期間は、宣言された個別の刑の最長期間より短くてはならず、三〇年を超える拘禁刑は第七七

条1(b)に従った終身刑を超えるものであってはならない。

第七九条(信託基金)1 信託基金は、裁判所の管轄に属する犯罪の被害者及びその家族のために、締約国令議の決定によって設立する。

2 裁判所は、裁判所の命令によって罰金又は没収により収集した金銭及びその他の財産を信託基金に移管することができる。

3 信託基金は、締約国令議によって決定される基準に従って管理しなければならない。

第八〇条(国家による刑罰の適用および国内法への影響)

  第七部のいかなる規程も、国内法によって定められた刑罰の国家による適用にも、また第七部に規程された刑罰を定められていない国内法にも影響を与えるものではない。


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