University of Minnesota Human Rights Center


日本国との平和条約 
【法令番号 】昭和二十七年四月二十八日条約第五号 


 連合国及び日本国は、両者の関係が、今後、共通の福祉を増進し且つ国際の平和及び安全を維持するために主権 を有する対等のものとして友好的な連携の下に協力する国家の間の関係でなければならないことを決意し、よつて、両者の間の戦争状態の存在の結果として今なお未決であ る問題を解決する平和条約を締結することを希望するので、

 日本国としては、国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権 宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言するので、
 連合国は、前項に掲げた日本国の意思を歓迎するので、

 よつて、連合国及び日本国は、この平和条約を締結することに決定し、これに応じて下名の全権 委員を任命した。これらの全権委員は、その全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の規定を協定した。

第一章 平和

第一条 

(a) 日本国と各連合国との間の戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

第二章 領域

第二条 

(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権 利、権原及び請求権を放棄する。

(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権 を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権 を放棄する。

(d) 日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権 を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。

(e) 日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権 利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。

(f) 日本国は、新南群島及び西沙群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第三条 

 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権 者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権 力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

第四条 

(a) この条の(b)の規定を留保して、日本国及びその国民の財産で第二条に掲げる地域にあ るもの並びに日本国及びその国民の請求権(債権を含む。)で現にこれらの地域の施政を行つている当局及びそこの住民(法人を含む。)に対するものの処理並びに日本国におけるこれらの当局及び住民の財産並びに日本国及びその国民に対するこれらの当局及び住民の請求権 (債権を含む。)の処理は、日本国とこれらの当局との間の特別取極の主題とする。第二条に掲げる地域にあ る連合国又はその国民の財産は、まだ返還されていない限り、施政を行つている当局が現状で返還しなければならない。(国民という語は、この条約で用いるときはいつでも、法人を含む。)

(b) 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。

(c) 日本国とこの条約に従つて日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、二等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。

第三章 安全

第五条 

(a) 日本国は、国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾する。

(i)その国際紛争を、平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決すること。

(ii)その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使は、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むこと。

(iii)国際連合が憲章に従つてとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合が防止行動又は強制行動をとるいかなる国に対しても援助の供与を慎むこと。

(b) 連合国は、日本国との関係において国際連合憲章第二条の原則を指針とすべきことを確認する。

(c) 連合国としては、日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権 利を有すること及び日本国が集団的安全保障取極を自発的に締結することができることを承認する。

第六条 

(a) 連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、一又は二以上の連合国を一方とし、日本国を他方として双方の間に締結された若しくは締結される二国間若しくは多数国間の協定に基く、又はその結果としての外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。
(b) 日本国軍隊の各自の家庭への復帰に関する千九百四十五年七月二十六日のポツダム宣言の第九項の規定は、まだその実施が完了されていない限り、実行されるものとする。

(c) まだ代価が支払われていないすべての日本財産で、占領軍の使用に供され、且つ、この条約の効力発生の時に占領軍が占有しているものは、相互の合意によつて別段の取極が行われない限り、前記の九十日以内に日本国政府に返還しなければならない。

第四章 政治及び経済条項

第七条 

(a) 各連合国は、自国と日本国との間にこの条約が効力を生じた後一年以内に、日本国との戦前のいずれの二国間の条約又は協約を引き続いて有効とし又は復活させることを希望するかを日本国に通告するものとする。こうして通告された条約又は協約は、この条約に適合することを確保するための必要な修正を受けるだけで、引き続いて有効とされ、又は復活される。こうして通告された条約及び協約は、通告の日の後三箇月で、引き続いて有効なものとみなされ、又は復活され、且つ、国際連合事務局に登録されなければならない。日本国にこうして通告されないすべての条約及び協約は、廃棄されたものとみなす。

(b) この条の(a)に基いて行う通告においては、条約又は協約の実施又は復活に関し、国際関係について通告国が責任をもつ地域を除外することができる。この除外は、除外の適用を終止することが日本国に通告される日の三箇月後まで行われるものとする。

第八条 

(a) 日本国は、連合国が千九百三十九年九月一日に開始された戦争状態を終了するために現に締結し又は今後締結するすべての条約及び連合国が平和の回復のため又はこれに関連して行う他の取極の完全な効力を承認する。日本国は、また、従前の国際連盟及び常設国際司法裁判所を終止するために行われた取極を受諾する。

(b) 日本国は、千九百十九年九月十日のサン・ジェルマン=アン=レイの諸条約及び千九百三十六年七月二十日のモントルーの海峡条約の署名国であ ることに由来し、並びに千九百二十三年七月二十四日にローザンヌで署名されたトルコとの平和条約の第十六条に由来するすべての権 利及び利益を放棄する。

(c) 日本国は、千九百三十年一月二十日のドイツと債権国との間の協定及び千九百三十年五月十七日の信託協定を含むその附属書並びに千九百三十年一月二十日の国際決済銀行に関する条約及び国際決済銀行の定款に基いて得たすべての権 利、権原及び利益を放棄し、且つ、それらから生ずるすべての義務を免かれる。日本国は、この条約の最初の効力発生の後六箇月以内に、この項に掲げる権 利、権原及び利益の放棄をパリの外務省に通告するものとする。

第九条 

 日本国は、公海における漁猟の規制又は制限並びに漁業の保存及び発展を規定する二国間及び多数国間の協定を締結するために、希望する連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。

第一〇条 

 日本国は、千九百一年九月七日に北京で署名された最終議定書並びにこれを補足するすべての附属書、書簡及び文書の規定から生ずるすべての利得及び特権 を含む中国におけるすべての特殊の権利及び利益を放棄し、且つ、前記の議定書、附属書、書簡及び文書を日本国に関して廃棄することに同意する。

第一一条 

 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権 限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権 限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。

第一二条 

(a) 日本国は、各連合国と、貿易、海運その他の通商の関係を安定した且つ友好的な基礎の上におくために、条約又は協定を締結するための交渉をすみやかに開始する用意があ ることを宣言する。

(b) 該当する条約又は協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の後四年間、

(1) 各連合国並びにその国民、産品及び船舶に次の待遇を与える。

(i) 貨物の輸出入に対する、又はこれに関連する関税、課金、制限その他の規制に関する最恵国待遇

(ii) 海運、航海及び輸入貨物に関する内国民待遇並びに自然人、法人及びその利益に関する内国民待遇。この待遇は、税金の賦課及び徴収、裁判を受けること、契約の締結及び履行、財産権 (有体財産及び無体財産に関するもの)、日本国の法律に基いて組織された法人への参加並びに一般にあ らゆる種類の事業活動及び職業活動の遂行に関するすべての事項を含むものとする。

(2) 日本国の国営商企業の国外における売買が商業的考慮にのみ基くことを確保する。

(c) もつとも、いずれの事項に関しても、日本国は、連合国が当該事項についてそれぞれ内国民待遇又は最恵国待遇を日本国に与える限度においてのみ、当該連合国に内国民待遇又は最恵国待遇を与える義務を負うものとする。前段に定める相互主義は、連合国の非本土地域の産品、船舶、法人及びそこに住所を有する人の場合並びに連邦政府をもつ連合国の邦又は州の法人及びそこに住所を有する人の場合には、その地域、邦又は州において日本国に与えられる待遇に照らして決定される。

(d) この条の適用上、差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの(海運及び航海に関するものを除く。)又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものと認めてはならない。

(e) この条に基く日本国の義務は、この条約の第十四条に基く連合国の権利の行使によつて影響されるものではない。また、この条の規定は、この条約の第十五条によつて日本国が引き受ける約束を制限するものと了解してはならない。

第一三条 

(a) 日本国は、国際民間航空運送に関する二国間又は多数国間の協定を締結するため、一又は二以上の連合国の要請があ つたときはすみやかに、当該連合国と交渉を開始するものとする。

(b) 一又は二以上の前記の協定が締結されるまで、日本国は、この条約の最初の効力発生の時から四年間、この効力発生の日にいずれかの連合国が行使しているところよりも不利でない航空交通の権 利及び特権に関する待遇を当該連合国に与え、且つ、航空業務の運営及び発達に関する完全な機会均等を与えるものとする。

(c) 日本国は、国際民間航空条約第九十三条に従つて同条約の当事国となるまで、航空機の国際航空に適用すべきこの条約の規定を実施し、且つ、同条約の条項に従つて同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続を実施するものとする。

第五章 請求権及び財産

第一四条 

(a) 日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される。しかし、また、存立可能な経済を維持すべきものとすれば、日本国の資源は、日本国がすべての前記の損害及び苦痛に対して完全な賠償を行い且つ同時に他の債務を履行するためには現在充分でないことが承認される。よって、

1 日本国は、現在の領域が日本国軍隊によつて占領され、且つ、日本国によつて損害を与えられた連合国が希望するときは、生産、沈船引揚げその他の作業における日本人の役務を当該連合国の利用に供することによつて、与えた損害を修復する費用をこれらの国に補償することに資するために、当該連合国とすみやかに交渉を開始するものとする。その取極は、他の連合国に追加負担を課することを避けなければならない。また、原材料からの製造が必要とされる場合には、外国為替上の負担を日本国に課さないために、原材料は、当該連合国が供給しなければならない。

2 (I)次の(II)の規定を留保して、各連合国は、次に掲げるもののすべての財産、権 利及び利益でこの条約の最初の効力発生の時にその管轄の下にあるものを差し押え、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権 利を有する。

(a) 日本国及び日本国民

(b) 日本国又は日本国民の代理者又は代行者 並びに

(c) 日本国又は日本国民が所有し、又は支配した団体

 この(I)に明記する財産、権利及び利益は、現に、封鎖され、若しくは所属を変じており、又は連合国の敵産管理当局の占有若しくは管理に係るもので、これらの資産が当該当局の管理の下におかれた時に前記の(a)、(b)又は(c)に掲げるいずれかの人又は団体に属し、又はこれらのために保有され、若しくは管理されていたものを含む。

(II) 次のものは、前記の(I)に明記する権利から除く。

(i) 日本国が占領した領域以外の連合国の一国の領域に当該政府の許可を得て戦争中に居住した日本の自然人の財産。但し、戦争中に制限を課され、且つ、この条約の最初の効力発生の日にこの制限を解除されない財産を除く。

(ii) 日本国政府が所有し、且つ、外交目的又は領事目的に使用されたすべての不動産、家具及び備品並びに日本国の外交職員又は領事職員が所有したすべての個人の家具及び用具類その他の投資的性質をもたない私有財産で外交機能又は領事機能の遂行に通常必要であ つたもの

(iii) 宗教団体又は私的慈善団体に属し、且つ、もつぱら宗教又は慈善の目的に使用した財産

(iv) 関係国と日本国との間における千九百四十五年九月二日後の貿易及び金融の関係の再開の結果として日本国の管轄内にはいつた財産、権 利及び利益。但し、当該連合国の法律に反する取引から生じたものを除く。

(v) 日本国若しくは日本国民の債務、日本国に所在する有体財産に関する権利、権 原若しくは利益、日本国の法律に基いて組織された企業に関する利益又はこれらについての証書。但し、この例外は、日本国の通貨で表示された日本国及びその国民の債務にのみ適用する。
 
(III) 前記の例外(i)から(v)までに掲げる財産は、その保存及び管理のために要した合理的な費用が支払われることを条件として、返還しなければならない。これらの財産が清算されているときは、代りに売得金を返還しなければならない。

(IV) 前記の(I)に規定する日本財産を差し押え、留置し、清算し、その他何らかの方法で処分する権 利は、当該連合国の法律に従つて行使され、所有者は、これらの法律によつて与えられる権 利のみを有する。

(V) 連合国は、日本の商標並びに文学的及び美術的著作権を各国の一般的事情が許す限り日本国に有利に取り扱うことに同意する。

(b) この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権 、戦争の遂行中に日本国及びその国民がとつた行動から生じた連合国及びその国民の他の請求権 並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。

第一五条 

(a) この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生じた後九箇月以内に申請があ つたときは、日本国は、申請の日から六箇月以内に、日本国にある各連合国及びその国民の有体財産及び無体財産並びに種類のいかんを問わずすべての権 利又は利益で、千九百四十一年十二月七日から千九百四十五年九月二日までの間のいずれかの時に日本国内にあ つたものを返還する。但し、所有者が強迫又は詐欺によることなく自由にこれらを処分した場合は、この限りでない。この財産は、戦争があ つたために課せられたすべての負担及び課金を免除して、その返還のための課金を課さずに返還しなければならない。所有者により若しくは所有者のために又は所有者の政府により所定の期間内に返還が申請されない財産は、日本国政府がその定めるところに従つて処分することができる。この財産が千九百四十一年十二月七日に日本国に所在し、且つ、返還することができず、又は戦争の結果として損傷若しくは損害を受けている場合には、日本国内閣が千九百五十一年七月十三日に決定した連合国財産補償法案の定める条件よりも不利でない条件で補償される。

(b) 戦争中に侵害された工業所有権については、日本国は、千九百四十九年九月一日施行の政令第三百九号、千九百五十年一月二十八日施行の政令第十二号及び千九百五十年二月一日施行の政令第九号(いずれも改正された現行のものとする。)によりこれまで与えられたところよりも不利でない利益を引き続いて連合国及びその国民に与えるものとする。但し、前記の国民がこれらの政令に定められた期限までにこの利益の許与を申請した場合に限る。

(c)

(i) 日本国は、公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権 がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であ つた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずるはずであ つた権利を承認する。

(ii) 権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権 利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、六箇月の期間を追加して除算しなければならない。

第一六条 

 日本国の捕虜であつた間に不当な苦難を被つた連合国軍隊の構成員に償いをする願望の表現として、日本国は、戦争中中立であ つた国にある又は連合国のいずれかと戦争していた国にある日本国及びその国民の資産又は、日本国が選択するときは、これらの資産と等価のものを赤十字国際委員会に引き渡すものとし、同委員会は、これらの資産を清算し、且つ、その結果生ずる資金を、同委員会が衡平であ ると決定する基礎において、捕虜であつた者及びその家族のために、適当な国内機関に対して分配しなければならない。この条約の第十四条(a)2(II)の(ii)から(v)までに掲げる種類の資産は、条約の最初の効力発生の時に日本国に居住しない日本の自然人の資産とともに、引渡しから除外する。またこの条の引渡規定は、日本国の金融機関が現に所有する一万九千七百七十株の国際決済銀行の株式には適用がないものと了解する。

第一七条 

(a) いずれかの連合国の要請があつたときは、日本国政府は、当該連合国の国民の所有権 に関係のある事件に関する日本国の捕獲審検所の決定又は命令を国際法に従い再審査して修正し、且つ、行われた決定及び発せられた命令を含めて、これらの事件の記録を構成するすべての文書の写を提供しなければならない。この再審査又は修正の結果、返還すべきことが明らかになつた場合には、第十五条の規定を当該財産に適用する。

(b) 日本国政府は、いずれかの連合国の国民が原告又は被告として事件について充分な陳述ができなかつた訴訟手続において、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間に日本国の裁判所が行つた裁判を、当該国民が前記の効力発生の後一年以内にいつでも適当な日本国の機関に再審査のため提出することができるようにするために、必要な措置をとらなければならない。日本国政府は、当該国民が前記の裁判の結果損害を受けた場合には、その者をその裁判が行われる前の地位に回復するようにし、又はその者にそれぞれの事情の下において公正且つ衡平な救済が与えられるようにしなければならない。

第一八条 

(a) 戦争状態の介在は、戦争状態の存在前に存在した債務及び契約(債券に関するものを含む。)並びに戦争状態の存在前に取得された権 利から生ずる金銭債務で、日本国の政府若しくは国民が連合国の一国の政府若しくは国民に対して、又は連合国の一国の政府若しくは国民が日本国の政府若しくは国民に対して負つているものを支払う義務に影響を及ぼさなかつたものと認める。戦争状態の介在は、また、戦争状態の存在前に財産の滅失若しくは損害又は身体傷害若しくは死亡に関して生じた請求権 で、連合国の一国の政府が日本国政府に対して、又は日本国政府が連合国政府のいずれかに対して提起し又は再提起するものの当否を審議する義務に影響を及ぼすものとみなしてはならない。この項の規定は、第十四条によつて与えられる権 利を害するものではない。

(b) 日本国は、日本国の戦前の対外債務に関する責任と日本国が責任を負うと後に宣言された団体の債務に関する責任とを確認する。また、日本国は、これらの債務の支払再開に関して債権 者とすみやかに交渉を開始し、他の戦前の請求権及び債務に関する交渉を促進し、且つ、これに応じて金額の支払を容易にする意図を表明する。

第一九条 

(a) 日本国は、戦争から生じ、又は戦争状態が存在したためにとられた行動から生じた連合国及びその国民に対する日本国及びその国民のすべての請求権 を放棄し、且つ、この条約の効力発生の前に日本国領域におけるいずれかの連合国の軍隊又は当局の存在、職務遂行又は行動から生じたすべての請求権 を放棄する。

(b) 前記の放棄には、千九百三十九年九月一日からこの条約の効力発生までの間に日本国の船舶に関していずれかの連合国がとつた行動から生じた請求権 並びに連合国の手中にある日本人捕虜及び被抑留者に関して生じた請求権及び債権が含まれる。但し、千九百四十五年九月二日以後いずれかの連合国が制定した法律で特に認められた日本人の請求権 を含まない。

(c) 相互放棄を条件として、日本国政府は、また、政府間の請求権及び戦争中に受けた滅失又は損害に関する請求権 を含むドイツ及びドイツ国民に対するすべての請求権(債権を含む。)を日本国政府及び日本国民のために放棄する。但し、(a)千九百三十九年九月一日前に締結された契約及び取得された権 利に関する請求権並びに(b)千九百四十五年九月二日後に日本国とドイツとの間の貿易及び金融の関係から生じた請求権 を除く。この放棄は、この条約の第十六条及び第二十条に従つてとられる行動を害するものではない。

(d) 日本国は、占領期間中に占領当局の指令に基いて若しくはその結果として行われ、又は当時の日本国の法律によつて許可されたすべての作為又は不作為の効力を承認し、連合国民をこの作為又は不作為から生ずる民事又は刑事の責任に問ういかなる行動もとらないものとする。

第二〇条 

 日本国は、千九百四十五年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権 利を有する諸国が決定した又は決定する日本国にあるドイツ財産の処分を確実にするために、すべての必要な措置をとり、これらの財産の最終的処分が行われるまで、その保存及び管理について責任を負うものとする。

第二一条 

 この条約の第二十五条の規定にかかわらず、中国は、第十条及び第十四条(a)2の利益を受ける権 利を有し、朝鮮は、この条約の第二条、第四条、第九条及び第十二条の利益を受ける権 利を有する。

第六章 紛争の解決

第二二条 

  この条約のいずれかの当事国が特別請求権裁判所への付託又は他の合意された方法で解決されない条約の解釈又は実施に関する紛争が生じたと認めるときは、紛争は、いずれかの紛争当事国の要請により、国際司法裁判所に決定のため付託しなければならない。日本国及びまだ国際司法裁判所規程の当事国でない連合国は、それぞれがこの条約を批准する時に、且つ、千九百四十六年十月十五日の国際連合安全保障理事会の決議に従つて、この条に掲げた性質をもつすべての紛争に関して一般的に同裁判所の管轄権 を特別の合意なしに受諾する一般的宣言書を同裁判所書記に寄託するものとする。

第七章 最終条項

第二三条 

(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を生ずる。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
(b) この条約が日本国の批准書の寄託の日の後九箇月以内に効力を生じなかつたときは、これを批准した国は、日本国の批准書の寄託の日の後三年以内に日本国政府及びアメリカ合衆国政府にその旨を通告して、自国と日本国との間にこの条約の効力を生じさせることができる。

第二四条 

 すべての批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託しなければならない。同政府は、この寄託、第二十三条(a)に基くこの条約の効力発生の日及びこの条約の第二十三条(b)に基いて行われる通告をすべての署名国に通告する。

第二五条 

 この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権 利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

第二六条 

 日本国は、千九百四十二年一月一日の連合国宣言に署名し若しくは加入しており且つ日本国に対して戦争状態にあ る国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていた国で、この条約の署名国でないものと、この条約に定めるところと同一の又は実質的に同一の条件で二国間の平和条約を締結する用意を有すべきものとする。但し、この日本国の義務は、この条約の最初の効力発生の後三年で満了する。日本国が、いずれかの国との間で、この条約で定めるところよりも大きな利益をその国に与える平和処理又は戦争請求権 処理を行つたときは、これと同一の利益は、この条約の当事国にも及ぼされなければならない。

第二七条 

 この条約は、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各署名国に交付する。

以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。

千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文であ る英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した。

(署名略)

議定書

 下名は、このために正当に権限を与えられて、日本国との平和が回復した時に契約、時効期間及び流通証券の問題並びに保険契約の問題を律するために、次の規定を協定した。

契約、時効及び流通証券

A 契約

1 Fに定める敵人となつたいずれかの当事者の間でその履行のため交渉を必要とした契約は、いずれかの契約当事者が敵人となつた時に解除されたものとみなす。但し、次の第二項及び第三項に掲げる例外については、この限りでない。もつとも、この解除は、本日署名された平和条約の第十五条及び第十八条の規定を害するものではなく、また、契約の当事者に対しては、前渡金又は内金として受領され、且つ、その当事者が反対給付を行わなかつた金額を払いもどす義務を免除するものではない。
2 分割することができ、且つ、Fに定める敵人となつたいずれかの当事者の間で履行のため交渉を必要としなかつた契約の一部は、前項の規定にかかわらず、解除されないものとし、且つ、本日署名された平和条約の第十四条に含まれる権 利を害することなく、引き続いて有効とする。契約の規定がこのように分割することができない場合には、その契約は、全体として解除されたものとみなす。前記は、この議定書の署名国で、平和条約にいう連合国であ り且つ当該契約又はいずれかの契約当事者に対し管轄権を有するものによつて制定された国内の法律、命令又は規則の適用を受け、且つ、当該契約の条項に従うものとする。

3 Aの規定は、敵人間の契約に従つて適法に行われた取引がこの議定書の署名国で平和条約にいう連合国であ るものの政府たる関係政府の許可を得て行われたときは、当該取引を無効にするものとみなしてはならない。

4 前記の規定にかかわらず、保険契約及び再保険契約は、この議定書のD及びEの規定に従つて取り扱う。

B 時効期間

1 人又は財産に影響する関係で、戦争状態のために自己の権利を保全するのに必要な訴訟行為又は必要な手続をすることができなかつたこの議定書の署名国の国民に係るものについて訴の提起又は保存措置をする権 利に関するすべての時効期間又は制限期間は、この期間が戦争の発生の前に進行し始めたか又は後に進行し始めたかを問わず、一方日本国の領域において、他方この項の規定の利益を相互主義によつて日本国に与える署名国の領域において、戦争の継続中その進行を停止されたものとみなす。これらの期間は、本日署名された平和条約の効力発生の日から再び進行し始める。この項の規定は、利札若しくは配当金受領証の呈示について、又は償還のための抽せんに当せんした有価証券若しくは他の何らかの理由で償還される有価証券の支払を受けるための呈示について定められた期間に適用する。但し、これらの利札又は有価証券に関しては、期間は、利札又は有価証券の保有者に対して金額を支払うことができるようになつた日から再び進行し始めるものとする。
2 戦争中に何らかの行為をせず、又は何らかの手続をしなかつたために処分が日本国の領域において行われた場合において、この議定書の署名国で平和条約にいう連合国であ るものの一国の国民に損害を与えるに至つたときは、日本国政府は、損害を生じた権 利を回復しなければならない。この回復が不可能又は不衡平である場合には、日本国政府は、関係署名国の国民にそれぞれの事情の下において公正且つ衡平な救済が与えられるようにしなければならない。

C 流通証券

1 敵人間においては、戦前に作成された流通証券は、戦争中に、引受若しくは支払のための証券の呈示、振出人若しくは裏 書人への引受拒絶若しくは支払拒絶の通知又は拒絶証書の作成を所要の期間内にしなかつたことだけを理由として、あ るいは戦争中に何らかの手続を完了しなかつたことを理由として無効となつたものとみなしてはならない。

2 流通証券が引受若しくは支払のために呈示され、引受拒絶若しくは支払拒絶の通知が振出人若しくは裏 書人に与えられ、又は拒絶証書が作成されなければならない期間が戦争中に経過し、且つ、証券を呈示し、拒絶証書を作成し、又は引受拒絶若しくは支払拒絶の通知を与えなければならない当事者が戦争中にそれを行わなかつた場合には、呈示し、引受拒絶若しくは支払拒絶の通知を与え、又は拒絶証書を作成することができるように、本日署名された平和条約の効力発生の日から三箇月以上の期間が与えられなければならない。

3 何人かが、戦争前又は戦争中に、後に敵人となつた者から与えられた約束の結果として、流通証券に基く債務を負つたときは、後者は、戦争の発生にかかわらず、この債務に関して前者に補償する責任を引き続いて負わなければならない。

D 当事者が敵人となつた日の前に終了していなかつた保険契約及び再保険契約(生命保険を除く。)

1 保険契約は、当事者が敵人となつたという事実によつては解除されなかつたものとみなす。但し、当事者が敵人となつた日の前に保険責任が開始しており、且つ、保険契約者がその日の前に契約に従つて保険を成立させ又はその効力を維持するための保険料として支払うべきすべての金額を支払つたことを条件とする。

2 前項に基いて引き続き効力を有しているもの以外の保険契約は、存在しなかつたものとみなし、これに基いて支払われた金額は、返済しなければならない。

3 以下に明文の規定がある場合を除き、特約再保険その他の再保険契約は、当事者が敵人となつた日に終了したものとみなし、且つ、これに基くすべての出再保険契約は、その日に取り消されたものとする。但し、特約海上再保険に基いて開始された航海保険に関する出再保険契約は、再保険された条件に従つて自然に終了するまで引き続いて完全に効力を有したものとみなす。

4 任意再保険契約は、保険責任が開始しており、且つ、再保険を成立させ又はその効力を維持するための保険料として支払うべきすべての金額が通例の方法で支払われ、又は相殺された場合には、再保険契約に別段の定がない限り、当事者が敵人となつた日まで引き続いて完全に効力を有し、且つ、その日に終了したものとみなす。もつとも、航海保険については、この任意再保険は、再保険された条件に従つて自然に終了するまで引き続いて完全に効力を有したものとみなす。更に、前記の1に基いて引き続き効力を有している保険契約に関する任意再保険は、元受保険の期間満了まで引き続いて完全に効力を有したものとみなす。

5 前項で取り扱つたもの以外の任意再保険契約並びに「超過損害率」に基く超過損害再保険及び雹害再保険(任意契約であ るかどうかを問わない。)のすべての契約は、存在しなかつたものとみなし、これらに基いて支払われた金額は、返済しなければならない。

6 特約再保険その他の再保険契約に別段の定がない場合には、保険料は、経過期間に比例して清算しなければならない。

7 保険契約又は再保険契約(特約再保険に基く出再保険契約を含む。)は、いずれかの当事者が国民であ つたいずれかの国又はその国の連合国若しくは同盟国による交戦行為に基く損害又は請求権 を担保しないものとみなす。

8 保険が戦争中に原保険者から他の保険者に移転された場合又は全額再保険された場合には、その移転又は再保険は、自発的に行われたか又は行政若しくは立法の措置によつて行われたかを問わず、有効と認め、原保険者の責任は、移転又は再保険の日に消滅したものとみなす。

9 同一の両当事者間に二以上の特約再保険その他の再保険契約があつた場合には、両当事者間の勘定を清算するものとし、その結果生ずる残高を確定するために、その勘定には、すべての残高(未払の損害に対する合意した準備金を含む。)及びこのようなすべての契約に基いて一当事者から他の当事者に支払うべきすべての金額又は前記の諸規定のいずれかによつて返済されるべきすべての金額を算入しなければならない。

10 当事者が敵人となつたために保険料、請求権又は勘定残高の決済に当つて生じた又は生ずる延滞については、いずれの当事者も、利息の支払を要しないものとする。

11 この議定書のDの規定は、本日署名された平和条約の第十四条によつて与えられる権 利を害し又はこれに影響を及ぼすものではない。

E 生命保険契約

 保険が戦争中に原保険者から他の保険者に移転された場合又は全額再保険された場合には、その移転又は再保険は、日本国の行政機関又は立法機関の要求によつて行われたものであ るときは、有効と認め、原保険者の責任は、移転又は再保険の日に消滅したものとみなす。

F 特別規定

 この議定書の適用上、自然人又は法人は、これらの者の間で取引をすることがこれらの者又は当該契約が従つていた法律、命令又は規則に基いて違法となつた日から敵人とみなす。

最終条項

 この議定書は、日本国及び本日署名された日本国との平和条約の署名国による署名のために開放され、且つ、この議定書が取り扱う事項について、日本国とこの議定書の署名国であ る他の各国との間の関係を、日本国及び当該署名国の双方が平和条約によつて拘束される日から律するものとする。この議定書は、アメリカ合衆国政府の記録に寄託する。同政府は、その認証謄本を各署名国に交付する。

 以上の証拠として、下名の全権委員は、この議定書に署名した。

千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文であ る英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した。

(署名及び宣言略)


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