University of Minnesota Human Rights Center

植民地諸国、諸国民に対する独立付与に関する宣言 採択 一九六〇年一二月一四日 国際連合総会大一五回会期決議一五一四(XV)

 

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 総会は、

前文(一部略)

 いかなる形式及び表現を問わず、植民地主義を急速かつ無条件に終結せしめる必要があ ることを厳粛に表明し、
この目的のために、

 次のことを宣言する。



 外国人による人民の征服、支配及び搾取は、基本的人権を容認し、国際連合憲章に違反し、世界の平和及び協力の促進の障害になっている。



 すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し、並びにその経済的、社会的地位及び文化的発展を自由に追及する。



 政治的、経済的、社会的又は教育的基準が不十分なことをもって、独立を遅延する口実にしてはならない。



 従属下の人民が完全なる独立を達成する権利を、平和かつ自由に行使しうるするようにするため、かれらに向けられたすべての武力行為はあ らゆる種類の抑圧手段を停止し、かつかれらの国土の保全を尊重する。



 信託統治地域及び非自治地域はまだ独立を達成していないたのすべての地位において、これらの地域の住民が独立及び自由を享受しうるようにするため、ならかの条件又は留保もつけず、その自由に表明する意識及び希望に従い、人種、信条又は皮膚の色による差別がなく、すべての権 利を彼らに委譲するため、速やかな措置を講じる。



 国の国民的統一及び領土の保全の一部又は全部の破壊をめざすいかなる企図も、国際連合憲章の目的及び原則と両立しない。



 すべての国家は、平等、あらゆる国家の国内問題への不干渉、並びにすべての人民の主権 的権利及び領土保全の尊重を基礎とする。国際連合憲章、世界人権宣言、及び本宣言の諸条項を誠実かつ厳格に遵守する。

出典  「ベーシック条約集」 第2版  東信堂


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