University of Minnesota Human Rights Center

過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあ ると認められる通常兵器の使用又は制限に関する条約

第一条(適用範囲)

 この条約及びこの条約の附属議定書は、戦争犠牲者の保護に関する一九四九年八月一二日のジュネーブ条約のそれぞれの第二条に共通すして規定する事態(ジュネーブ諸条約の追加議定書ー第一条4に規定する事態を含む。)について適用する。

第二条(他の国際取引との関係)

 この条約又はこの条約の附属議定書のいかなる規定も、武力紛争の際に適用される国際人道法により締約国に課される世の義務を軽減するものと解してはならない。

第三条(署名)

第四条(批准、受諾、承認又は加入)

第五条(効力発生)

第六条(周知)

第七条(この条約の効力発生の後の条約関係)

1 いずれか一の紛争当事者がこの条約のいずれかの附属議定書に拘束されていない場合においても、この条約及び当該附属議定書に拘束される二以上の紛争当事者相互の関係においては、当該二以上の紛争当事者は、この情報及び当該附属議定書に拘束される。

2 締約国は、第一条に規定する事態において、この条約の締約国でない国又はこの条約nいずれかの付属書に拘束されていない国がこの条約又は当該附属議定書を受諾し、適用し、かつ、その旨を寄託者に通告する場合には、当該国との関係において、この条約及び当該附属議定書(自国について効力を生じることを条件とする。)に拘束される。

3 寄託者は2の規定により受領した通告を直ちに関係締約国に通報する。

4 一九四九年八月一二日の戦争犠牲者の保護に関するジュネーブ諸条約の追加議定書


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